最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)1057 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
A、同Bの弁護人島田武夫の上告趣意第一点について。
所論は、原審で主張、判断を経ていない事項に関するものであるばかりでなく、
所論選挙権、被選挙権の制限は、公職選挙法二五二条一項所定の裁判の確定という
事実に伴い法律上当然発生するものであつて、裁判により形成される効果ではない
のであるから、所論は原判決に対する攻撃とは認められず、上告理由としては不適
法である。
同第二点について。
所論は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(仮
に所論のように、投票管理者その他の投票係員が、その情を知つていたとしても、
公職選挙法二三七条二項の罪の成立を妨げるものではないと解するを相当とする。)
同第三点、第四点について。
所論は判例違反をいうが、引用の判例は、本件とは事案を異にし、本件に適切で
なく、共謀による教唆を共謀共同正犯と判示したからといつて、原判決に影響を及
ぼすものとは認められない。それ故、所論は採るを得ない。
同第五点について。
所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。
同第六点について。
所論は原審で主張、判断のない事項に関するものであるのみならず、引用の判例
は、事案を異にし本件に適切でない。それ故、所論判例違反の主張は、前提を欠き
採るを得ない。
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同第七点について。
所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
Aの弁護人浜辺信義および被告人Bの弁護人浜辺信義の各上告趣意第一点は違憲
をいうが実質は量刑不当の主張に帰し、同第二点は単なる法令違反の主張であり、
同第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
記録を調べても、所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三五年一一月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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